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委託するよりも、その伯父、伯母等の養育によって児童の養育がより適正に行われる場合であり、かつ、その伯父、伯母等が生活保護法の適用を受ける等その児童を養育する資力に乏しい場合に限ること。
10. 里親に乳児又は幼児を委託する場合、児童相談所長は保護者に対し、母子健康手帳を里親に渡すよう指導すること。また、児童または児童の保護者が母子健康手帳の交付を受けていない場合は、里親に対し、交付を受けるよう指導すること。
第5 里親家庭における養育について
1. 里親は児童を養育するに際して、次の点に留意すること。
(1)里親は、児童に対して自己の子に比し差別的な取扱いをしてはならないこと。
(2)里親は、学齢期にある児童については、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき通学させ、学習を援助すること。
(3)里親は、児童を酷使し又は児童の保健、教育その他の児童の福祉上好ましくない用務に使ってはならないこと。
(4)里親は、児童の健康に十分注意し、異常のあるときは、直ちに適切な処置を採ること。
2. 里親は、児童の養育に関し問題が生じ又は生じるおそれがある場合は、指導担当者に連絡し、児童相談所等の公的機関又は民間団体に相談等を行い、児童が健全に育成されるよう努めること。
3. 里親は、住所移転、その他里親の状況につき重要な変更を生じた場合、又は児童に重大な事故が発生した場合は、遅滞なく指導担当者に連絡し、児童相談所長を経て、都道府県知事に届け出ること。また、児童が18歳のに至った場合も同様である。
4. 里親又は児童にやむを得ない事由があって、児童の養育を継続し難い場合は、里親は遅滞なく理由を付してその旨を指導担当者に連絡し、児

 

 

 

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